充実管理加算3の算定について
2026.06.01
2026年 6月 1日より、厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、以下の対象の方に関して、充実管理加算3を適用しております。
充実管理加算3とは、厚生労働省が実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものです。
当院はこの調査におけるテータの実績が認められた保険医療機関に認定されております。
対象となるのは高血圧・脂質異常症・糖尿病で通院されている方のみです。
該当となる診療を行った際に10点を算定いたします。

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