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当院ご利用の皆様へ

「連携強化診療情報提供料」についてのご案内

2026.05.25

令和8年度診療報酬改定(2026年6月施行)にて、診療所においても『連携強化診療情報提供料』を算定できることとなりました。
連携強化診療情報提供料は、紹介元の保険医療機関からの求めに応じ、患者様の同意を得て診療状況を示す文書を提供した場合に算定するものであり、地域の医療機関間で診療情報を共有し、継続的な診療を円滑に行うことを目的とする制度上の情報提供料です。
つきましては、2026年6月以降、他院よりご紹介いただいた患者様が受診された際、当院での診療内容につきまして返書のご依頼があると判断させて頂き当該項目にて算定することとなりますので、ご理解ならびにご協力のほどよろしくお願いいたします。

算定開始日
2026年6月1日(月)より

算定項目・点数
連携強化診療情報提供料 150点

算定対象
以下のすべてを満たす場合のみ算定対象となります。
①紹介元医療機関が特定機能病院または地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、許可病床数400床の病院(いずれも一般病床200床以上)
②連携強化診療情報提供書により紹介元に診療状況を示す場合
③患者様お一人につき提供する保健医療機関ごとに3ヶ月に1回限り算定

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