お知らせ

医療情報取得加算に関して

2024.6.1 お知らせ

医療情報取得加算に関して

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

■初診時の加算点数
・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合⇒1点(月1回)
・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合⇒3点(月1回)
・従来の保険証を利用した場合⇒3点(月1回)

■再診時の加算点数
・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合⇒1点(3月に1回)
・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合⇒2点(3月に1回)
・従来の保険証を利用した場合⇒2点(3月に1回)

※上記に関わらず、他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は、診療報酬点数が1点となります。
※正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。

院長ブログ/小山すぎの木クリニック

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